1948-04-30 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号 申すまでもなく、警察法が日本再建のホープとして取上げた制度は、自治体警察でありまして、この自治体警察は國家地方警察とはまつたく独立した別個の機能をもつ存在でありますが、一部を除いて在來の縣警察部たる國家地方警察縣本部が事実上の指導権を握り、命令が單に通知になつたという形式的変化しか見られないやうな現状であります。 坂東幸太郎